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利用規約

トライズ会員規約

第1章 「総則」

第1条 名称

当施設の名称は、セミパーソナルトレーニングジムトライズ(以下当ジム)とする。

第2条 運営及び管理

当ジムは、大永観光株式会社(以下会社)が運営・管理を行う。

第3条 目的

当ジムは、会員各人の身体自己管理の啓蒙・心身の健康維持・増進・会員相互の親睦・交流を目的にする。

第2章 「会員」

第4条 会員制度

当ジムは会員制とする。

第5条 入会資格

当ジム会員は、当ジムの趣旨に賛同し、会社が定めた規約・細則及びその他運営規則を厳守することに賛同した者で、所定の申込用紙により入会手続き行い、次の各号に定める条件を全て満足しなければならないものとする。また刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は当ジムスタッフに相談したのち、入会手続きをとれるものとする。

  1. (1) 医師等に運動を禁じられておらず、当ジムの利用に支障がないと申告された方。
  2. (2) 当ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
  3. (3) 暴力団の反社会的団体に関与していない方。
  4. (4) その他、会社が会員として不適当と認める事由のない方。

第6条 会員区分

当ジムの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件には会社が別途これを定める。

  1. (1) 個人会員
  2. (2) 法人会員

第7条1項 入会手続

  1. 1. 当ジムに入会を希望される方は、所定の手続きに沿って、会社の承認を得るとともに、会社の定める諸費用を支払うものとする。
  2. 2. 前項において会社はその自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はない。
  3. 3. 本条の納入をもって、入会希望者と会社の間で本規約による当ジム利用規約が成立し、入会希望者は当ジムの会員となるものとする。

2項 クーリングオフ

  1. 1. 特定商取引法が適用される契約形態の場合、会員は契約書面を受領した日から起算して8日間は、書面により契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。
  2. 2. 前項の場合、会社は会員が支払った金員を速やかに返還し、会員に損害賠償または違約金を請求することはできない。
  3. 3. クーリングオフ期間内にサービスの提供を受けた場合は、提供を受けた範囲に応じた対価を支払うものとする。

第8条 未成年者の取扱

未成年者の入会希望については、本人とその親権者の連署にて申込手続きを行なうものとする。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第9条 入会金・会費等

  1. 1. 入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は会社が別途これを定めるものとする。
  2. 2. 一旦納入した入会金・諸会費・諸料金等は、原則として返還しないものとする。ただし、以下の場合はこの限りではない。
    1. (1) 会社の責に帰すべき事由により契約が履行できない場合。
    2. (2) 天災地変等の不可抗力により施設の利用が長期にわたり不可能となった場合。
    3. (3) 法令により返還が義務付けられる場合。
    4. (4) その他、社会通念上返還が相当と認められる場合。なお、返還する場合の金額および方法については、会社が合理的な範囲で定めるものとする。
  3. 3. 会社は、当ジムの運営上必要とした場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができる。

第10条 施設の利用

  1. 1. 会員は、当ジムの営業時間内に本規約・細則及びその他会社の定める規則に従い、当ジムを所定の方法によりその料金を支払って利用できるものとする。但し、会社が特別行事あるいは施設の改装・整備等を行なう場合、施設の一部を廃止し又は利用を制限することができるものとする。
  2. 2. 会員は、当ジム内ではスタッフの指示に従うものとする。

第11条 退会

会員が当ジムを退会する場合は、所定の書面により退会手続きを行うものとする。

第12条 会員除名

会社は、会員が次の各号の一つに該当する場合は、何ら警告を要することなく除名または会員資格の一時停止をすることができる。

  1. (1) 当ジム内施設および備品を故意に破損した場合。
  2. (2) 当ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合。
  3. (3) 会費その他の支払を3ヶ月以上滞納した場合。
  4. (4) 入会に際して虚偽の申告をしたことが明らかになった場合。
  5. (5) 第5条各項を満たさなくなった場合。
  6. (6) 以下の事由により、会社が会員として不適当と合理的に判断した場合。
    1. ア) 他の会員またはスタッフに対する暴言、暴力、ハラスメント行為
    2. イ) 施設内での違法行為または公序良俗に反する行為
    3. ウ) 会社の指示・指導に再三にわたり従わない場合
    4. エ) その他、施設の秩序維持のため除名が必要と客観的に認められる場合
  7. なお、除名を行う場合は、緊急の場合を除き、事前に会員に理由を通知し、弁明の機会を与えるものとする。

第13条 会員資格喪失

会員は次の各号に該当した場合に、会員資格を喪失する。

  1. (1) 会員が退会した場合。
  2. (2) 会員が除名された場合。
  3. (3) 会員が死亡した場合。
  4. (4) 法人が解散した場合。

第14条 休会

  1. 1. 会員が当ジムを休会する場合は、所定の書面により休会手続きを行うものとする。
  2. 2. 休会可能期間は、1ヶ月以上・上限なしとする。

    休会期間中の会費は2,200円(税込)とし、復帰の際、会費より還元するものとする。

  3. 3. 休会中、会員は所定の手続きにより復帰することができる。
  4. 4. 休会中の会費を月会費に還元する場合の上限は6,600円(税込)までとする。

第15条 変更事項の届出

会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は所定の書面により速やかに届け出るものとする。

第3章 「その他」

第16条 ゲスト

  1. 1. 当ジムは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ゲストという)に、会員の施設利用の妨げにならない範囲で、当ジムの施設を利用させることができる。
  2. 2. 当ジムを利用できるゲストは第5条の会員資格を満たさなければならないものとする。

第17条 営業時間及び定休日

  1. 1. 当ジムの営業時間及び定休日について、別途定めるものとする。
  2. 2. 会社は諸般の事情により施設の営業時間及び定休日等を変更できるものとする。

第18条 施設の廃止・利用制限

  1. 1. 天災地変・法令及び制定改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化、その他やむを得ない理由が発生した場合に、会社は施設の全部を閉鎖もしくは一部廃止、または利用を制限することができるものとする。
  2. 2. 前項により当ジムが閉鎖された場合、会社は全ての会員との契約を解除することができる。この場合、会社は以下の対応を行うものとする。
    1. (1) 閉鎖日が確定した時点で、速やかに全会員に書面またはメールで通知する。
    2. (2) 会社の責に帰すべき事由による閉鎖の場合は、未経過期間分の月会費を日割り計算で返金する。
    3. (3) 天災地変等の不可抗力による閉鎖の場合は、未経過期間分の月会費の50%を返金する。
    4. (4) 入会金については、入会後6ヶ月未満の閉鎖の場合に限り、50%を返金する。

      ただし、会員が施設閉鎖について会社に故意または重過失がないことを理由とする損害賠償請求を行うことはできないものとする。

第19条 会員等の損害賠償

  1. 1. 会員及びゲスト(以下「会員等」という)は、自己責任において当ジムを利用するものとする。
  2. 2. 会員等が当ジム利用に際して生じた人的物的事故については、以下の通りとする。
    1. (1) 会員等は、自己の責任において施設を利用するものとし、自己の過失により生じた損害については自ら責任を負う。
    2. (2) 会社の施設・設備の瑕疵または会社の過失により会員等に損害が生じた場合は、会社は相当な因果関係の範囲内で損害賠償責任を負う。
    3. (3) 会員等が故意または過失により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとする。
    4. (4) 法人会員利用者の場合は、登録法人も連帯して責を負うものとする。
    5. (5) 会社は、施設賠償責任保険に加入し、会員等の安全確保に努める。

第20条 会社の損害賠償

会員等が、当ジム利用に際して被った人的物的事故については会社に過失がある場合は、会社の行為と相当な因果関係のある範囲内で会社は一定の保証をするものとする。

第21条 通知

  1. 1. 当ジムの規約・細則・その他管理・運営に関する事項の改正・廃止等の会員への告知、当ジム所定の場所への提出又は郵送のいずれか或いは両方により行う。
  2. 2. 前項の郵送は、会員が届け出た住所又は連絡先・氏名宛への発送を持って完了したものとする。

第22条 その他諸規約の改定

  1. 1. 会社は、必要と認めた場合、本規約・細則・その他会社の定める規約の改定を行うことができる。なおその効力は全会員に及ぶものとする。
  2. 2. 前項の規約改定は、以下の手続きにより行うものとする。
    1. (1) 改定内容を施設内掲示およびウェブサイトで公表し、改定実施日の1ヶ月前までに会員に通知する。
    2. (2) 会員に著しく不利益となる重要な改定の場合は、改定実施日の3ヶ月前までに通知する。
    3. (3) 会員は、改定内容に同意できない場合、改定実施日までに退会手続きを行うことができる。この場合、通常の退会手続きに関わらず、違約金等を請求されることなく退会できるものとする。

第23条1項 施行

本規約は令和8年1月1日より施行するものとする。

2項 個人情報の取扱い

  1. 1. 会社は、会員の個人情報を個人情報保護法その他関連法令に従い、適切に管理する。
  2. 2. 個人情報の利用目的、第三者提供、開示請求等の詳細については、会社が別途定める「個人情報保護方針」に従うものとする。
  3. 3. 会員は入会手続き時に、会社の個人情報保護方針を確認し、同意するものとする。

「細則」

第1条 会費等

入会金・諸会費・諸料金等は別に定めるものとする。

第2条 会費等費用の支払

  1. 1. 会員の月会費の支払は、原則的にクレジットカード決済・口座振替とする。
  2. 2. 月会費の決済は、クレジットカード決済の場合、当月25日とし、振替日についてはクレジットカード会社の規定に基づく振替日とする。
    口座振替の場合、次月10日決済となる。ただし銀行が休業日の場合、次営業日とする。
  3. 3. その他の費用の支払については、会社の定める方法で支払うものとする。

第3条 施設利用の範囲

会員及びゲストは、当ジムを利用できるものとする。但し、基本的には会員に予約を求めるほか、その利用時間を制限することがあるものとする。

第4条 休業日

  1. 1. 会社は定休日の他施設の点検、補修及び改造等施設の管理運営上やむを得ない場合は別途施設掲示または通告したうえ臨時に休業日を設け、または利用時間を制限できるものとする。
  2. 2. 年末年始、夏季等の季節休業日については、別途掲示又は通告するものとする。

第5条 名義変更

会社は、会員の名義変更を一切行わないものとする。

第6条 届出

会員は、休会及び退会する場合はその希望月の前月25日(当日が定休日の場合は翌営業日)までにフロントにて、会社所定の書面により手続きするものとする。

第7条 細則の改定

  1. 1. 会社は、必要と認めた場合、本細則の改定を行うことができる。なお、その効力は全会員に及ぶものとする。
  2. 2. 会員は本規約の改定に対し異議申し立て・権利の主張・その他一切の請求をしないものとする。

第8条 施行

本細則は、令和8年1月1日より施行するものとする。

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